【執筆者:編集部 鳥越菜生】
運転免許証の住所変更をせずに14日過ぎたからといって、すぐに違反となるわけではありませんが、忘れたままだと罰金を科せられる場合もあります。
住所が変わったのに変更を届出ていないと、次の更新時に案内はがきが届かず、うっかり失効の原因にもなりやすいため要注意です。
ほかにもデメリットが考えられるので、確実に手続きを済ませておくために知っておきたい、以下の項目についてご紹介します。
免許証の住所変更のこと
- 必ずしなければならないのか
- 14日過ぎたら困るのかと期限はいつからいつまでか
- 手続きしないとどうなるかの罰則やデメリット
- 準備すべき必要書類や受付場所
法律を参照しながら解説しますので、引っ越し後1年以上忘れていたという人や、忙しくて届出に行けそうにない人もぜひ参考にしてください。
目次
免許証の住所変更は必要 | 14日過ぎたら近日中に手続きしよう
免許証の住所変更はいつまでかの期限は設けられていませんが、法律で必ず届出るよう定められているので、14日を目安に早めに手続きしましょう。
運転免許証の記載事項に変更があった場合の届出については、道路交通法により規定されています。
(免許証の記載事項の変更届出等)
第九十四条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。引用元:道路交通法
しかし「住所を変更したら速やかに行うように」との表現で、いつまでという期限までは決められていません。
期限設定は無いのになぜ14日を目安にすると良いのか、理由を解説します。
いつまでかの期限は無くても14日以内がおすすめな理由
免許証の住所変更を14日以内にするのがおすすめなのは、住民(票)異動届の期限に合わせて済ませておく方が、うっかり忘れたままにならないからです。
また、車庫証明(自動車の保管場所証明書)や保管場所届出書の変更届出期限が15日以内であることも、理由のひとつと考えられます。
(保管場所の変更届出等)
第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
マイカーを持っていれば、転居と同時に車の保管場所も変わり、手続きが必要な場合が多いです。
実は期限が決められていない免許証の住所変更届にも、忘れていた場合の罰則はしっかり規定されているので、早く済ませた方が無難です。
住所変更をしないとどうなるか罰則やデメリットを解説
免許証の住所変更をしていないままだと罰金が科せられる可能性があるほか、更新手続きに支障が出たり、身分証として使えなかったりして困る場合があります。
- 2万円以下の罰金または科料に処せられる可能性
- 免許更新案内が届かない
- 身分証明書として使えない
道路交通法の第121条で、免許証の記載事項の変更届出をしてない場合は「2万円以下の罰金または科料に処する」と罰則が規定されています。
それよりも、住所変更をしていないと免許更新はがきが新住所に届かず、更新時期に気付かないことによるデメリットが危惧されます。
運転免許証の更新期日が近づくと、都道府県ごとの公安委員会から登録された住所に、更新手続きの詳細が書かれた案内はがきが送られます。
免許証の更新期限を過ぎると無免許状態となり、車を運転してはいけないので注意してください。(※2)
さらに失効後6ヶ月以上経過した場合は、また試験を受けて免許を取り直さなければなりません。
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転居届を出して受けられる郵便局の転送サービスも1年間なので、次の更新時期がそれ以降だと新住所に転送してもらえません。
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新住所地が県外だと公安委員会が変わるため、案内はがきが転送されても、転居先で更新する場合は新しい地域での手続き情報を調べる必要があります。
免許更新はがき届いた
平成表記だから忘れてたけど今年だったのね pic.twitter.com/wwJrQ3JIS6— しょこぴ (@chocolattchi) July 29, 2021
こちらのように更新の案内はがきにも、同時に手続きする場合の必要書類が記載されています。
しかし住所変更ができていないと各種手続きに身分証としては使えず、困る場面があるかもしれません。
そのためなのか、免許証の裏面に自分で手書きしてしまった人もいます。
仕事柄お客さんの本人確認をするために身分証を出してもらうことがあるんだけど、最近免許証の裏面に保険証感覚で手書きで現住所書いてある人を見かける頻度が急に増えてて…最近の流行りなの?私が知らないだけで常識的にOKなの?
— ゆうね (@yuunegames) February 22, 2020
確かに免許証の住所変更をする際、警察によっては裏面備考欄に印字でなく、手書きして押印される場合もあるようです。
免許証の変更手続き完了!次回免許証更新時までは裏面に手書き!?笑
— Ayako TAKASHIHO (@payakoat) December 10, 2010
だからと言って自分で書き込んでも、登録された住所データを変更したことにはならないので意味が無いうえに、次回の更新時には必ずバレます。
大事にはならなくても、質問されて面倒なことになるかもしれません。
住所変更の手数料・料金は無料ですが、必要書類やどこで受付ているのかなど、手続きの基本を確認しましょう。
免許証の住所変更をするための必要書類と受付場所
免許証の住所変更は警察署のほか運転免許更新センター・運転免許試験場などで受付けているので、新住所が確認できる指定の書類を準備して行きましょう。
受付場所 | 対応時間 (例) |
必要書類 (本人申請の場合) |
---|---|---|
警察署 | 平日 午前8時30分 ~午後4時 |
①免許証 ②住所記載の証明書類 (以下のいずれか) ・住民票の写し ・マイナンバーカード ・健康保険証 ・在留カード ・消印付き郵便物など (※要確認) |
免許センター | 平日・日曜 午前8時30分 ~午後4時 |
|
免許試験場 |
受付時間や曜日・条件は各都道府県警察ごとに異なるため、前もって案内はがきやホームページなどで確認してください。
警察署での受付時間は平日の朝8時半から遅くても午後5時までで、土日祝は休みの場合が多いです。
土日しか時間が取れないという人も多いので、平日の日中に行けない場合におすすめの手続き方法をご紹介します。
土日しか行けない人におすすめの方法 | 代理人申請も可能
免許証の住所変更は、日曜日も運転免許センターや免許試験場で手続きできる都道府県が多いので、平日は時間が取れないという人におすすめです。
都道府県によっては幹部派出所のほか、稀に駐在所や交番でもできる場合や、予約制で午後5時以降に受付けてもらえる場合もあるので確認してみましょう。
家族に委任する場合は、代理人の住所や氏名を確認できる証明書類と、名義人と代理人の両名が併記された「住民票の写し」が必要になります。
婚姻と同時に転居する場合は本籍地や氏名も変更しないといけないので、住民票の写しを交付してもらう際は記載事項に注意しましょう。
なお市町村合併や区画整理などで住所が変わった場合は、変更手続きはしないで更新時に届出ればOKです。
引っ越しで住所が変わったら、大切な免許を使い続けられるよう、早めに変更手続きを済ませましょう。
何かと忙しい転居後は大事な手続きを忘れないように、便利なリスト形式のメモ帳を使ってみてください♪
結論 | 免許証の住所変更も早めに済ませた方が安心
- 期限は決められてないので14日過ぎても大丈夫
- 届出しない場合の罰則規定はある
- 手続きしないと更新案内はがきが新住所に届かない
- 日曜日に受付可能な窓口がある
- 転居後は忘れないうちに届出ておくのがおすすめ
転居したら14日以内に住民票の異動届を出す必要があるように、運転免許証についても住所変更を速やかに届出しなければなりません。
期限は法律でもいつまでか決められてないので、14日過ぎたからといって違反にはなりませんが、届出をしなかった場合の罰則規定はあります。
それよりも住所変更ができていないと更新はがきが届かないかもしれず、免許更新を忘れて失効すると大変です。
しないとどうなるのかと不安な人は、代理人申請や日曜に受付可能な窓口を活用して早めに済ませましょう。