住民税は、所得などによって非課税となる対象があるのをご存知ですか?
『住民税なんて、払った覚えないから大丈夫!』
という方は多いと思います。所得税などど同様に、給料から毎月天引きされている場合が多いので、支払っている意識がないですよね!
パートタイマーの方にとって所得税は、103万円の壁 として意識している方は多いと思いますが、住民税を意識している方は、意外と少ないと思います。
また、住民税が非課税の世帯(世帯全員が非課税の場合)は、国民健康保険料の減免、国民年金保険料の免除など、様々な恩恵を受けることができます。
『あと少しで非課税だったのに!』
ということも防ぐことができます。
今回の記事では、
筆者が管轄市役所の税務課にて調査した、“非課税になる事例” を含みながら、わかりやすくお伝えしたいと思います。
目次
住民税が非課税になる条件とは?
【住民税】とは?
住民税とは、1月1日に住民票がある都道府県、市町村に納める税金のことです。
簡単にいうと、自分の住んでいる所に納める税金です。
住民税とは、都道府県民税と市町村民税の2つを指します。
住民税(都道府県民税と市町村民税)は、
均等割
所得割
で構成されています。
住民税非課税のポイントになりますので、
わかりやすく説明させていただきますね!
均等割 ‥ 納税義務者に均等に割り当てられる金額
所得割 ‥ 納税義務者の所得に応じて割り当てられる金額
のことをいいます。
住民税は、下図のようになっています。( )は自治体による差です。
住民税の算出金額
都道府県民税 均等割 3500円
所得割 6%(5.7〜6.1%)市町村民税 均等割 1500円(〜2700円)
所得割 4%
住民税が非課税となるためには、均等割、所得割の両方が免除となる必要がありますが、均等割免除の基準を満たすと、必然的に所得割も免除になります。
(非課税となるための均等割と所得割の収入の差は、自治体によりますが¥30,000〜70,000ほどです)
つまり、ある自治体では、年間のパート収入が、97万円以下なら、均等割と所得割の両方が免除=住民税が非課税になる、のですが、97万を超すと、均等割が徴収され、100万円を超すと、均等割と所得割の両方が徴収される=住民税が課税される、というようになります。
一般に言われる103万の壁とは違うので確認しておくのがオススメです!
非課税となる金額は自治体によって違います
非課税となる金額がわかりやすく載っているサイトになります。
自治体ごとの索引もあり便利ですよ!
http://area-info.jpn.org/PtTaxRedc.html
※同じ都道府県内でも金額には幅があるようです。
住民税が非課税になる条件【納税義務のない人】
住民税は下記の3つのうちどれかにあてはまれば非課税となります。
非課税の対象となる3つの条件
1. 生活保護を受けている
2. 未成年者、障害者、寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下
(給与所得控除前の給与所得に直すと、204万4000円以下)
3. 前年の合計所得金額が各地方自治体の定める金額以下
(扶養家族なしの場合は、基準は35~28万以下)
《③についての具体例です》
さて、自治体の定める金額とはどのくらいなのでしょうか?
ある自治体の場合
《扶養家族なしの人》
合計所得金額が32万以下
《扶養家族ありの人》
合計所得金額が、32万×(本人+扶養家族の人数)+19万 以下(ただし配偶者は、控除の対象であること)※ここで、
「合計所得金額 = 年間の給与所得 - 給与所得控除」 (給料以外の収入はないものとした場合)。
差し引く金額(給与所得控除額)は、所得に応じて決まっています。
年間の給与所得 162万5000円以下ならば、給与所得控除は65万円です。
年間の給与所得 162万5000円以上ならば、給与所得控除は下記サイト(国税庁)で計算可能です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
筆者の管轄(神奈川県足柄上郡大井町)の自治体の場合
妻収入:97万
子ども1人
「32万+65万=97万」
を満たしていますので、オッケーです。
(これは、配偶者控除の条件も満たしています。)
夫の給与所得控除後の金額は
「180万-72万(180万×0.4=72)=108万」
これは、神奈川県足柄上郡大井町の基準
32万×3(本人+扶養家族の人数)+19万=115万
以下ですので、住民税非課税となります。
長々と説明が続きましたが、給与所得者は特別徴収(*)のため、住民税の申告や、直接納税(これを普通徴収といいます)を行う必要はありません。
しかし非課税世帯の場合は違います。
『自分が住民税非課税世帯かどうか?』
を把握しましょう。
なぜなら、住民税非課税世帯は、様々なメリットがあります。これらは申請しないと受けられないからです!
【特別徴収】とは
通常、給料所得者は、給料支払い者によって、住民税を毎月給料から天引きされています。そして給料支払者が代わって納入しています。したがって、給与所得者は、自分で住民税の申告をしたり、直接納税する必要がないわけです。(都道府県民税、市町村民税の決定通知書のみ渡されます)これを特別徴収といいます。
住民税が非課税になると意外なメリットもある!
給与所得者は、特別徴収による納税のため、住民税を払っていることを意識しにくいと思いますが、住民税が非課税の場合は、様々なメリットがあります。
損してませんか?住民税が非課税になった時のメリット
- 国民年金保険料が免除になる。
(将来もらえる年金の額が変わりますので、要確認です。)詳しくは下記国民年金サイトにて
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html - 国民健康保険料が所得により減免される。
(各市町村により違うため詳しくは問い合わせましよう) - 高額療養費の自己負担額が住民税非課税世帯は1番低く設定される。
(=入院や手術により、高額な医療費がかかっても、自己負担は、35,400円でよい。収入によるが、通常は80,100円です) - 保育料は、収入に応じて決定されるので、保険料を安く抑える、または免除にする事ができる。
(各自治体により違いがあります) - 臨時福祉給付金がもらえる。
(もらえる額は、市町村により違います) - 非課税世帯で、障害者がいる場合は、NHKの受信料が免除される。
(年払い13,990円ほどが免除される)
これらの他にも自治体ごとに受けられるサービスがある場合があります。
各市町村の窓口(呼び名は様々ですが福祉課など)で確認してみましょう。
非課税証明書の申請から発行まで
【非課税証明書】の申請前に注意しておきたい住民税の仕組み!
住民税は、前年度の収入に対して課税されます。
たとえば、今年に入って事故に遭って働けなくなり収入が無くても、去年収入があれば課税されてしまいます。
流れは次のようになります。
1年間の収入(1月から12月まで)の確定申告や住民税の申告が、3月15日までに行われます。
その後5月までに税額が決定し、6月から納付が始まります。
住民票のある場所によって条件が変わる 住民税は、“1月1日に住民票のある場所” で課税されます。
引っ越しをしたり、住民票を移さないまま転職したりしている場合は、住民票も移しましょう。
※住民票の移動は、義務として定められています。罰則もあるので注意しましょう。生活の拠点が変わらない場合や、転勤などで一年未満の移動の場合は問題ありません。
その場合は、申請や手続きのために以前の住所の役所に出向くことになります。
【非課税証明書】の発行手続きについて
住民税の非課税証明書は、各市町村の窓口(税務課)で発行してもらうことができます。
所得証明書と一体となっている場合や、課税非課税証明書など呼称に違いがありますので、確認しましょう。
または、住民税の申告をすることで、住民税の非課税の証明になる場合は、住民税の申告をします。
これらの手続きに関しては、税務課の窓口に行き、よく聞いてみましょう。
その時に、福祉課にも出向き、様々な減免、免除などの申請書をもらっておくとよいですよ!
あとは、郵送すればオッケーです。
これらの申請しなければ受けられないサービスは、こちらからアクションをおこさなければ、もらうことができません。
そして、自治体による差異がありますので、積極的に聞きましょう!
最近のニュースで、ある自治体の生活保護受給に対する姿勢の厳しさが取り上げられていましたが、極端な事例はさておき、実際には親切に対応してくれる人ばかりとはかぎりません。(サービス業ではないためある程度は仕方のないことかもしれませんが…)
親切に対応していただいたら、お礼を忘れずに!
(お名前を聞いておくと良いですよ!後で電話で問い合わせたい時などに話しがスムーズに運べます)
【わかりやすい!】個人住民税 特別徴収の制度
まとめ
住民税は、給与所得者ならば特別徴収のため、自分で申告する必要はない。(事業所得者などにおいても、確定申告をすれば、各市町村へ通知されるため必要ない)
非課税世帯になる場合には、様々な支援や減免が受けられるため、必要に応じて非課税証明書などを発行してもらい、支援や減免の申請手続きをする。
住民税の課税対象は、自治体により若干違うため、パート収入を得ている人なども、確認しておくとよい。(あと少し収入が少なければ!ということが防げる)
教育費などの支援もあるので、とくに母子家庭、父子家庭の場合は、相談にのってもらうことがおすすめ。
少し複雑な内容になりましたが、いかがでしたか?
収入が少ない人を救済する目的で、様々なメリットがありますので、その恩恵を受けさせてもらいましょう!
そして、将来収入が上がったときには…支える番になりたいですね!