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NHK受信料を今から払うとき過去分は?知恵袋回答から徹底調査!

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NHK 受信料 今から払う 過去分 知恵袋

【執筆者:編集部 今冨るみ子】

NHKの受信料を途中から契約して今から払う場合、過去分も請求されるのかについての知恵袋の回答はさまざまでした。

NHKの受信料がこれまで未契約だった場合、新規契約したときから払うという意見が多かったですが、必ずしも過去分が請求されないとは限りません

この記事では、NHKの受信料を今から払うときに知っておきたいことを紹介します。

この記事を読むとわかる!NHKの受信料を今から払うのこと
  • 未契約の人が今から払うと過去分は請求されるのか
  • いつから契約になるか
  • 割増金制度とは
  • 契約して未払いの場合の過去分

テレビを観ているけどNHKの受信料を払っていなかったり、今から契約しようとしていたりする人にも読んでほしい内容です。

   

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NHK受信料を今から払うと過去分はどうなるか知恵袋をチェック

NHK 受信料 新規契約 過去分

これまでNHKの受信料が未契約で今から支払う場合、過去分も請求されるのかについての知恵袋の回答はほとんどが「契約してからの支払いのみ」でした。

知恵袋の回答
  • 契約してからの支払いのみでOK
  • NHKのさじ加減による
  • 請求されたが払ってない

NHK側がテレビがいつからあったのかを証明できないので過去の分は請求されず、集金の人からも今月からでいいといわれたという意見が多くありました。

契約した翌月から料金が発生します。過去の分など、NHKがテレビがあったことを証明できなければ、発生しませんよ。だから契約日と設置日を同じ日にしています。本当は違法行為なんですが。放送法64条2項には、受信料を勝手に免除してはならないと書かれています。向こうが違法行為をしてまでも、「今月からでいいですよ」と言ってくるので、過去に遡ることはないですよ。

引用元:Yahoo!知恵袋

初めて「契約してください」といわれたのであれば契約日でいいかもしれないが、いつまでさかのぼるかはNHKの人によるという意見もありました。

これまでにいわゆる集金人のような人が来て、契約してくださいとか言われてる場合は、割増はなくても遡って請求は…あるかも知れないし、ないかも知れない、NHKのさじ加減次第な気がします。

過去に契約してくださいとか言われてないのであれば、NHK側に契約を催促したデータはないはずなので、今から契約しても遡りようがないです。契約書に受信機の設置日みたいなの書く欄あるんでしたっけ?あるなら、契約日の日付書けば問題ないのでは。

引用元Yahoo!知恵袋

自己申告の場合は、契約してからの支払いになった人がほとんどです。

新規契約した月から払うことも | 過去分請求の可能性もある

テレビや受信機を設置してから未契約のまま年数がたっている場合、過去の受信料も請求される可能性はあります

しかし、いつ受信機を設置したのかはNHKにはわからないので、今まではテレビがなかったことにしてその月から契約する人が多いようです。

NHKが受信機をいつ設置したのか確認する方法は2つあります。

受信機の設置日の確認方法
  • 自己申告
  • B-CASカードのメッセージ消去依頼

BS放送を受信すると左下の画面に「表示を消去するにはNHKへの連絡が必要です」とのメッセージが出てきます。

その手続きをすると受信機があるとNHK側に把握され、テレビ設置をした証明になるようです。

ヨセミテ編集部・メモ
ヨセミテ
編集部
しかし、地上波のみの場合は口頭での申告となり、NHK側もいつテレビを設置したかはわからず証明もできないので、過去の受信料の請求はしないことが多いといいます。

NHK側は払う意思がある人には、過去分を限度なく出してもらいたいようです。

意志があれば途中から契約して過去分をいくらでも払っていい

前からテレビを持っていたのに今からNHKの新規契約する場合、過去の分までさかのぼって受信料を払うことはできます。

ヨセミテ編集部・メモ
ヨセミテ
編集部
そんな人はめったにいないと思いますが、払いたい人は全額でもいいそうです。

また、受信機を設置した日の証拠があれば、全額請求される可能性があります。

割増金制度が始まったことで、未契約者の過去の未払い分の徴収は厳しくなったイメージがあります。

未契約は2倍の割増金制度 | 免除や解約の不正も同じく

2023年4月から始まったのが、NHKの未契約者に対しての割増金制度です。

申込期限は受信機を置いた月の翌々月の末日で、それまでに契約をしないと通常の料金の2倍の割増金が請求されることになりました。

ヨセミテ編集部・メモ
ヨセミテ
編集部
2割増しなので通常料金の3倍になりますね。

受信料をみんな払ってるの?というアンケートはXでよく見かけますが、2割増しになるのでこれから新規契約しようと思う人も多いようです。

すでに契約をしているなら受信料を払っていなくてもあてはまりませんが、「不正な手段により支払いを免れた場合」は対象となるようです。

(1)放送受信契約の解約の届け出の内容に虚偽があったときその他第9条の放送受信契約の解約について不正があったとき

(2)放送受信料免除の申請書記載の内容に虚偽があったときその他第10条の放送受信料の免除について不正があったとき

(3)その他放送受信料の支払いについて不正があったとき

引用元:日本放送協会放送受信規約

支払いの全額免除の条件はつぎのとおりで、不正がわかった場合も2割増しになると定められています。

NHK受信料の全額免除の対象者
  • 生活保護を受けている世帯
  • 世帯構成員の全員が市町村民税非課税で、そのうちの誰かが障害者手帳を持っている

NHKの受信料の契約をしていたら、全額請求されても5年分までの支払いになるようです。

 

NHK受信料の契約をして未払いだと時効の援用が使える

NHK 受信料 今から払う 過去分

すでに契約していてNHK受信料が未払いで途中から払う場合、20年分であろうと30年分であろうと過去の未払い分すべてが請求されます。

しかし、NHK受信契約をしていれば「時効の援用」を使うことができ、申し出があった場合には5年前までの分は支払い義務を免れることができます。

ヨセミテ編集部・メモ
ヨセミテ
編集部
2017年には最高裁で「NHK受信料制度は合憲」との判決が下されましたが、それはこれまでいくら滞納していても申し出れば5年分の支払いでいいという意味にもなったようです。

また、親が亡くなっても解約の手続きをしなければ、何十年分でも請求がくるので注意しましょう!

NHK受信料を払わなくていいように、契約だけする人もいるようです。

契約だけして未払いにするのが「払わない方法」とされている

「NHK受信料の契約は義務だが支払いは任意」というのが払わない方法という人もいますが、日本放送協会放送受信規約の第5条で「放送受信料を支払わなければならない」と定められています。

しかし、放送法では「受信料の支払義務がある」と決められているわけではないので、NHKと契約だけして払わない人もいます。

NHK受信料を未払いでも刑事罰を受けることはありませんが、最終的には裁判所から督促状が届くようです。

SNSでNHKの受信料を払いたくないという人の意見は、「強制的に払わなければならないのなら、もっと面白い番組を作ってほしい」「観たい人だけ払う制度にしてほしい」との声がほとんどでした。

ヨセミテ編集部・メモ
ヨセミテ
編集部
「広告主や視聴率を気にしなくていい」「災害のときいち早く詳しい情報が得られる」のはNHKのメリットですが、 制度自体が時代に合わなくなったのかもしれませんね。

テレビではなくネットの映像コンテンツは観るという人には、チューナーレステレビがおすすめです。

地上波やCS・BS放送は映らないのでNHKも受信できないので、支払い義務は発生しないといいます。

スポンサーに左右されない番組作りのために受信料は必要ですが、時代の変化にはあらがえないのかもしれませんね。

 

結論 | NHK受信料を今から払うと過去分の請求があるかはまちまち

NHKの受信料を今から払うのまとめ
  • 契約した月から支払う人が多い
  • B-CASカードのメッセージ消去依頼日がテレビ設置日
  • 未契約者は2割増しの料金
  • 契約していると時効が使える
  • 契約して払わない人もいる

NHKの受信料を今から払う場合、新規契約したときからの分だけで過去分の請求はなかったと人がほとんどです。

しかし、受信機が設置した日がわかる証拠があれば、過去分を全額請求されるようです。

契約をしておけば時効の援用の申し出によって、5年分のみの支払いになります。

ただ、最近ではテレビを観ない人も増えているので、NHKの受信料を強制的に払わされることに不満を持つことは多いようです。

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