現在、離婚を考えている方はいらっしゃいますか?離婚は様々な問題が付いて回るので、心身ともに疲れてしまいますよね。
子どもがいる場合は「親権」「養育費」なども考えなければいけません。もちろん、子どもがいない場合にも重要なことがあります。
それが、今回注目していく「慰謝料」です。子どもがいない場合や貯金がない場合、慰謝料が取れるのかどうかわからない方が多いんですよね。
しかし、損はしてほしくないので、どのような場合に慰謝料が発生するのか見ていきたいと思います!
私も、子どもが生まれてから離婚を考えたことがありますが、調べれば調べるほど複雑になっていきました。離婚する覚悟があるのだから主人に不満をぶつけてしまおうと思い話をしたところ、お互いに改善することに努めようとなったので離婚は考えなくなりました。
私の場合は主人が育児の大変さを理解してくれていなかったり、自分の好きなこと(ゲームなど)をしたりと自分のことばかり考えていたのが不満だったので、話し合えば解決できました。
しかし、離婚を考えている人は話し合っても改善できなかった、もう埒が明かないといった辛い状況に陥っている方だと思います。
そのような方々にとって、少しでも参考になるものになれば良いなと思います!
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目次
離婚して慰謝料「あり/なし」は何が基準で決まるの?
まずは、どういった場合に離婚時に慰謝料が発生するのか確認していきましょう。これは、妻・夫ともに当てはまることです。
不貞行為
不貞行為とは簡単に言うと「浮気」ということになりますが、実際に「どこからが浮気?」と疑問に思う方も多いと思います。
離婚における不貞行為とは、法律上では「配偶者がいる人が配偶者以外の異性と性的な関係を持つことである」という定義になっています。
この不貞行為が発覚した場合には、慰謝料が発生します。
DV
DVと聞くと、身体的な暴力を想像してしまいますが、それだけではありません。
相手を無視したり大声で怒鳴ったりなどの「精神的な暴力」、性交渉を強要したりする「性的な暴力」、生活費などを渡さなかったりギャンブルなどにお金を使ってしまう「経済的な暴力」、携帯電話やPCなどを持たせないなどの「社会的隔離」などが挙げられます。
身体的な暴力を受けていなくても、上記のようなことがあれば「DV」という立派な離婚理由になり、慰謝料が発生するのです。
ギャンブル
生活費をギャンブルにつぎ込んでしまって生活ができない、ギャンブルをするために借金をするなどギャンブルによって苦しい状況に追い込まれてしまった場合には離婚ができますし、慰謝料も発生します。
精神障害
これは少し、判断が難しいこともあるのですが、民法上では「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」に離婚の原因になると定められています。
これは夫婦で判断できることではなく、精神科などでの診断結果をもとに裁判所が判断するようです。
セックスレス
セックスレスは若者の間でも問題になってきていることですが、夫婦間でも重要な問題になります。基本的には「病気などの特別な事情もないのに、性交渉が1か月以上行われていない状態」を指します。
また、「どちらかが望んでいるのに、セックスをしていないカップル(夫婦を含む)」ということも重要です。
セックスレスも慰謝料が発生する離婚理由になりますよ。
『悪意の遺棄』
初めてこの言葉を耳にした方もいるのではないでしょうか?様々なことが挙げられるのですが、「理由もなく同居を拒否する」「生活費を渡さない」「家出を繰り返す」「理由もなく相手が他にアパートを借りている」などなど…。
民法上では「夫婦は同居し、お互いに協力、共助しあわなければならない」と定められていますし、法律上では「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を負っているということになります。
これに反した場合は離婚理由として成立し、慰謝料も発生します。
通常は上記のように、相手の精神的苦痛に応じて100~500万程度(一概にこの額が必ずとは言えません)の慰謝料を請求することができるようです。
私も結婚してから夫婦間で様々な喧嘩をしてきましたが、上記のような事由を見ていると離婚に至るような喧嘩はなかったです。
話し合いでは解決できないような状態であれば、やはり離婚を考えた方が良い場合もあるんですね。精神的苦痛を受けているような場合は、取れる分の慰謝料はしっかり受け取るべきです!
こんな理由で離婚したら「慰謝料なし」で終わる
では、次に確認しておきたいのが「慰謝料が発生しない離婚理由」です。見極めが必要な微妙な理由もあるので、しっかりと見ていきましょう!
性格の不一致
実は離婚原因として一番多いのがこの「性格の不一致」です。結婚生活を進めていくと、相手の癖や欠点が嫌になったり、生活スタイルにズレが生じてきたリ…様々な場面で相手の言動を不愉快に感じ、いつしか夫婦関係を修復できなくなってしまうのです。
そういった場合に、「性格の不一致」という形で離婚する夫婦が多いのです。
しかし、この「性格の不一致」は法律上では離婚理由として成立しないので、もちろん慰謝料も発生しません。
離婚の原因が夫婦双方にあること
どちらかに離婚原因がある場合は慰謝料を請求できますが、夫婦双方に離婚原因がある場合は慰謝料の請求は難しいです。
多くの場合は、慰謝料は相殺という形になります。
家族や親族との関係が原因の場合
相手方の家族や親族との関係が上手くいかない場合の離婚も少なくありません。しかし、これも離婚理由として認められることが難しいのです。
仮に離婚が成立したとしても、慰謝料を請求することは難しいでしょう。
結婚生活が破綻している状態での不貞行為
夫婦間の仲が悪く、別居をしていたりと結婚生活が破綻していた場合の不貞行為に対して慰謝料を請求することはできません。
1回のみの不貞行為(不貞行為は複数回ないと慰謝料に相当しません)
不貞行為は複数回なければ慰謝料が発生するまでに至らないようです。
不貞行為の証拠がない
離婚理由としては成立しても慰謝料が発生するかとなれば、発生しない場合があるんですね!私も、結婚生活を続けていると相手の嫌なところや癖などが目に付き、嫌になることは多々あります。
しかし、相手も嫌だと感じることはあるはず…と考えれば自然と許せてしまうんですよね。これがお互いに許せなくなると「性格の不一致」になってしまうんだなぁと少し勉強になりました!
慰謝料が発生しない場合の離婚理由というのは、どこの夫婦でも良くあるような問題ばかりなので、確かに慰謝料が発生しないということは納得できますね。
あなたが慰謝料なしで離婚したいときの対処法
ここまでは、慰謝料が発生する・発生しないについて話をしてきました。この記事をご覧になっている方の多くは、どうしたら離婚時に慰謝料をもらえるかと考えている方々だと思います。
しかし、逆に離婚原因は自分にあり、どうにかして慰謝料なしで離婚したいと考えている場合についてもご紹介していきますね。
不貞行為の証拠をつかまれないようにする
不貞行為が慰謝料有りの離婚理由にするには、証拠がなければいけません。逆に、証拠がなければ不貞行為が認められないので、慰謝料の発生を免れることができるのです。
不貞行為がばれたとしても「結婚生活の破綻」を主張する
不貞行為がばれても、弁護士を雇って「結婚生活は破綻していた」と主張すれば、慰謝料の発生を防ぐことができます。
裁判で判決が下されてもとことん逃げる
裁判で慰謝料有りという判決が下されても、とことん逃げまくりましょう。時効10年を過ぎれば慰謝料の支払い義務がなくなります。
相手に知られないように転職をする
なぜ転職が必要かというと、「強制執行」を課される場合があるからです。「強制執行」というのは、給料を差し押さえられ、口座に振り込まれるようになります。
職場を知られていなければできないことなので、知られているという場合は知られないように転職をした方が良いです。
慰謝料の支払い能力がないことを弁護士に相談する
慰謝料の支払いを命じられても、弁護士などに相談して専門家の指示を仰ぐという方法もあります。現在は、市役所などに無料で法律の相談ができる「法テラス」があります。
専門家に判断を委ねてみるのも一つの手ですよ。
慰謝料なしで離婚しようと思うと、意外に抜け道はあるものですね。しかし、逆に慰謝料を請求する場合にも相手がここで紹介したような方法を使ってくるかもしれません。
その時はこういった方法があるんだということを思い出してくださいね!
あなたが慰謝料なしの離婚では許せないときの対処法
では、みなさんが一番気になる「どうしても慰謝料なしで離婚することは許せない!」という場合についてお話していきましょう。
慰謝料なしの離婚にしないためにはどうしたら良いのでしょうか?
相手の不貞行為の証拠を押さえる
相手が不貞行為を行っている場合は、探偵社を雇ってでも証拠を押さえましょう。証拠がなければ慰謝料を請求することは出来ません。慰謝料をもらうことと心の痛みに比べれば、探偵を雇うことなどは安いものですよ!
また、不貞行為の証拠として利用できる「旅行の領収書」「メール」などは残しておきましょう。証拠が集まるまでは不貞行為に気付いていないふりをした方が、証拠を集めやすいですよ。
精神的苦痛を受けた証拠を積み上げる
もし、DVなどを受けているならば殴られた際にかかった病院で診断書をもらう、アザや傷の写真を撮っておく、子どもを殴っていたら動画を撮っておく、相手に罵られている声などを録音しておく、行動を録画しておくなど、どんな細かいことでも良いので、精神的苦痛が証明できる証拠をたくさん集めておいてください。
証拠は多ければ多いほど良いです!
不貞行為の相手にも慰謝料を請求する
不貞行為の相手にも慰謝料を請求することができます。不貞行為の相手の職場がわかれば弁護士を雇って会社に訴えて「強制執行」をかけて、給料を差し押さえることもできます。
子供なし、貯金なしでも慰謝料は発生する
慰謝料は、「子どもなし」でも「貯金なし」でも請求できます。
では、どのような場合に請求できるのか確認しておきましょう。
- 精神的苦痛が発生した場合は、子どもなし・お金なしでも慰謝料を請求できます。
- 自分の不貞行為が原因で離婚に至った場合は、夫婦の共有財産を平等に分割する・慰謝料は結婚前の「特有財産」から支払います。(特有財産とは、配偶者には関係のない財産です)
裁判で慰謝料の支払い義務が出たり、強制執行が課せられたりしても相手が逃げ回れば慰謝料の回収は困難になります。その場合は、慰謝料の回収を諦めなければいけないこともあります。
離婚塾 浮気の慰謝料はどのくらい? 離婚弁護士が解説!
https://www.youtube.com/watch?v=Ai4UJPrnRN4
まとめ
いかがでしたか?離婚時に慰謝料が発生するケースは確認できましたか?
最後にポイントをまとめておきすね。
- 不貞行為や精神的苦痛を受けた場合は、とにかく証拠を集めておく
- 子どもなしでもお金なしでも慰謝料は請求できる
- 場合によっては探偵や弁護士を雇ったり、市の無料法律相談「法テラス」を利用するべき
- 慰謝料の発生が認められた場合は相手が逃げないように相手の会社などにも相談しておく
- 子どもがいる場合は慰謝料をもらうよりも養育費を長期的にもらう方が良いかもしれませんが、踏み倒される恐れもあるので、一括で慰謝料をもらった方が良いことも…見極めが必要
現在、離婚は珍しいことではありません。精神的苦痛を受けていたり、相手の不貞行為が許せなかったりする場合は、慰謝料を請求して離婚した方が良いということもあります。
その時は、自分に有利になるように証拠集めをするなど、賢く動くことが必要になります。「慰謝料をもらって離婚だ~!」と心に決めたときは、相手に情けをかけずに取れるものはしっかり取りましょうね!