離婚後の苗字を変えないメリット、デメリットについて検索しているあなたは、おそらく子連れでの離婚を考えている方がほとんどだと思います。
子連れでなければ、婚前の戸籍に復籍することができますので悩む必要はないですよね。
離婚後、苗字を変えないメリットは主に、
- 呼び名が変わらない
- 名義変更などの手間を省ける
というように、あくまでも差し当たって面倒が省ける、というものです。
しかし、後からやはり旧姓にしたい、と思ってもできませんし、将来思いもよらない事態になることも多々あります。
筆者のまわりにも、そのような方が複数いらっしゃいました。
いくつかの事例を挙げて考えていきますので、メリット、デメリットを踏まえ、離婚後の苗字をどうするか?選択をする際の参考になさってくださいね!
離婚後の苗字を変えないメリットとデメリット
離婚後の苗字を変えないことを、民法上は「婚氏続称」といいます。
離婚又は婚姻の取消しによって婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる(民法767条第2項・民法771条・民法749条)。
では、婚氏続称のメリットとデメリットとはどういうものなのでしょうか?
- メリット
呼び名が変わらないことや名義変更などの手続きが省けること - デメリット
周囲に知られにくく、環境の変化を意識しにくいので、将来や生き方の方向性に影響を与えることがある
子供がいて離婚する場合、ある程度物心のついたお子さんの場合であっても、苗字が変わることをきちんと理解してもらい、母子で心機一転、再出発をするほうが、プラスになる部分が多くあります。
ひとり親家庭に対する援助は、自治体ごとに違うため、住みやすい環境(援助)を調べて引越しするのも一つの方法です。
逆に、事情があって離婚しなければならないが、子供に父親の存在を意識させてあげたい、し続けて欲しい、という場合は、婚氏続称(離婚後の苗字を変えないこと)はよいかと思います。(その場合は、母親の気持ちはもちろん大切で、同時に子供の将来にとってどうかをも考えてあげることが必要です。)
さて、 離婚したら母親は、将来は良い人と出会い、再婚する可能性もありますよね?
子供は、たとえ成人していたとしても、母親が再婚すると、少なからず『母親、母親の再婚相手、実父』に対して責任を感じて生きて行くことになります。
もちろん親族としての付き合いも始まる、ということです。
ところが、母親が離婚、再婚したからといって、実のお父さんは関係ない、とは到底なりません。
父親と同じ姓を名乗っていれば なおさらで、簡単に割り切れるものではないのです。
姓が変わったからといって割り切れるものではないのですが、意識を切り替えることには繋がります。
せめてもの“けじめ”をつけておくことで、意識に作用する部分がある、
名前は大きなアイデンティティ、パワーを持っているのです。
離婚後、苦労して育てたけれど、子供が今だに父親を慕っていて傷ついている、というシングルマザーはたくさんいます。
そして あなたも、自らその片棒を担いでしまうことになるかもしれない、ということです。
離婚後、再婚した場合の子供の姓について
山田A子さん、その子供をaとします
山田A子さんは、離婚後も苗字を変えず山田A子となりました。
→離婚後、新たに《A子とaの戸籍》を作ったということになります。
しかし、再婚をして、佐藤A子になりました。
→A子は「佐藤氏の戸籍に入籍した」、ということです。
娘の姓や戸籍はどうすればよいのか?
これは どのように生きるか、という選択であるといっても過言ではないのです。
選択1 | aの戸籍はそのままにする。 | 姓名: 山田a |
A子は入籍により《A子とaの戸籍》を除籍になる、つまり、《A子とaの戸籍》は、のA子のところに×がつきます。
aは戸籍に残され、山田aのままになります。 |
||
選択2 | aは、再婚相手の養子になり戸籍に入る。 | 姓名: 佐藤a |
養子になり、名実共に佐藤aとなります。 | ||
選択3 | aは、再婚相手の養子にならずに戸籍に入る。 | 姓名: 佐藤a |
戸籍に関する決まりにより、親が 入籍により姓が変わったときは、養子にならなくても 子供も入籍して親の姓を名乗れます。 |
親の再婚による姓の変更について
子供が15歳未満で、親の入籍で苗字が変わった場合は、成人してから、入籍前の苗字に戻るかどうかを本人が選択できます(注:1年以内に届け出ること)
次の章では、これらの選択の際に“参考になる事例” を挙げたいと思います。
筆者の身近な母子家庭の事例
Cause1
山田A子さんは、n男5歳、c子3歳の時に、夫を亡くしました。
20年後、再婚して、自分は入籍により佐藤A子となりましたが、n男の意思を尊重し、n男とc子の戸籍はそのままにしました。
山田A子のみ除籍して、山田n男、山田c子の戸籍になった
さらに15年たち、娘の山田c子が病気で死亡したとき、A子さんは、息子のn男さんと相談し、喪主はn男がしたそうです。
この時に少なからずA子はc子と苗字が違うということが判断に影響したと言っていました。
n男の気持ちも、再婚して佐藤A子としての人生を歩んでいる母に代わり、自分がしっかりしなければ、という気持ちであったとのことです。
しかし、A子さんは、自分の娘の死に際して、喪主にならなかったことを後に後悔し、精神的にバランスを崩してしまったそうです。
もしもc子が再婚相手の戸籍に入り、佐藤c子になっていたら、再婚相手の佐藤氏の意識も違ってきたかもしれません。
実子でなくても 責任感は芽生えてくると思いますし、A子もお願いしやすかったのではないでしょうか?
Cause2
山田A子さんは、t子が高校生、s子が小学生の時に離婚しました。婚氏続姓を選択しました。
t子もs子もお父さんを好きでしたので、婚氏続姓に抵抗はありませんでした。
5年後
A子は再婚し、佐藤A子となりました。
その際、自立していたt子は山田t子のままを選びました。
後にt子は結婚式をしますが、当時一般的だった披露宴は行わず、席次表のない レストランでの披露パーティーを行いました。親と姓が違うためです。
一方 s子は、中学3年間を終え、高校生になるタイミングで再婚相手の佐藤さんの戸籍に入り、佐藤s子になりました。
10年後、佐藤氏と佐藤A子の娘 “佐藤s子”として結婚式を挙げお嫁に行きました。
ケース1.2.どちらの場合にも言えることは、もしも実父の姓でなければ、母親の再婚に際して子供は、苗字にあまり執着せずに済んだのでは?ということです。
何が正解か?というものはないですね。
立場によっても変わってきます。
とても稀なケースと思いますか?
そうではありません。
ずっとずっと先のことなので想像がつかないだけで、このようなことは実際にたくさんたくさんあります。
そして、もう一つ注意が必要なのは、離婚後再婚して、また離婚、となったとき、再婚前の姓に戻ることはできますが、旧姓になることはできません。
戸籍に関する基本的な約束事
- 婚姻届をだす際に夫婦の戸籍を編製※する
→結婚すると夫婦の戸籍が新しくつくられます。
(※編製:新しくつくること) - 結婚する者が戸籍の筆頭者の場合は、その戸籍に入籍する
→初婚でない人と結婚するケースなどは、その戸籍に入ることになります。 - 姓は 戸籍の筆頭者の姓を称する
→苗字は同じでないとダメです。 - 離婚したら、婚姻前の戸籍に戻る(復籍する)
→旧姓にもどります。 - 離婚後に婚姻時の姓を称する場合は、新戸籍を編製する
→婚姻時の苗字を名乗りたいときは、新しい戸籍を作ります。 - 戸籍は、夫婦、夫婦と子(または親と子)で編製される
→離婚後、実家の戸籍に母子で入ることは出来ません。※離婚後、親子で旧姓を名乗る場合に関しても、新しく戸籍を作ることになります。
- 子が子を持ったときは、新戸籍を編製する
→結婚せずに子供を産んだ場合は、親子の戸籍が新しくつくられます。 - 夫の死により旧姓を称する場合は、新戸籍を編製する
→夫が死んでしまったから旧姓に戻りたい、という時は、新しい戸籍が作られます。 - 子が親と姓を異する場合は、親の婚姻中は、親の姓を称することができる
→母が入籍して苗字が変わったら、子供も入籍して同じ苗字を名乗れます。
離婚塾 離婚後の子どもの姓を母親と同じにしたい~ 離婚弁護士が解説!
まとめ
離婚後苗字を変えないことに関するメリット、デメリットについて、経験を踏まえての意見を含めお伝えいたしましたが いかがでしたでしょうか?
とても大切な問題ですが、3カ月以内に届け出る必要があるので、そう考えている猶予もないのが現実です。
しかし、離婚後の苗字を考える、というのは、生き方の覚悟を決めるということ と同じであることをお伝えしたいと思いこれを書きました。
目先のことにとらわれて決めるのではなく、自分も子供もどう生きて行くか?
で決めるのが大切だと思います。
名前のアイデンティティ、名前の持つパワーは思う以上に大きいからです。
意識に作用してしまいます。
判断する際の参考にしていただければ、お役に立てれば、という思いで、筆者の見解を含めつつ、踏み込んだお話しをお伝えしてきましたが、あくまでもあなたの意思で決断してほしいのです。
正解、不正解というのは一切ありません。
様々なことを踏まえて決断するのと、安易に決めるのでは全く違いますよね!
よい再出発にしてくださることを心よりお祈りしています。